トラックを売るときに要る書類|名義が会社・亡くなった親の場合

この記事のまとめ

  • 車検証の所有者欄に載っている人(会社なら会社、亡くなった親なら相続人)が、売る側の書類をそろえる
  • 会社名義の普通車は、実印を押した譲渡証明書と、法務局で出す法人の印鑑証明書(発行から3か月以内)が中心になる
  • 亡くなった親名義の普通車は、相続人への名義変更の書類(戸籍または法定相続情報、相続人が複数なら遺産分割の書類)が加わる
  • 軽トラックは窓口が軽自動車検査協会に変わり、相続の場合は戸籍謄本等か法定相続情報一覧図を出す
  • 年度の途中で売っても、名義変更だけでは自動車税は戻らない。廃車(抹消登録)との違いも先に知っておく

トラックを売るときに先に決まるのは、名義変更をする人の書類です。車検証の所有者欄に載っている人が、売る側として譲渡証明書と印鑑証明書を用意します。名義が会社なら会社の書類、亡くなった親なら、まず相続人へ名義を移すための書類が加わります。

普通車(登録自動車)は運輸支局、軽トラックは軽自動車検査協会が窓口で、必要な書類もここで分かれます。この記事では、国土交通省・各運輸局・軽自動車検査協会・法務局・自治体の公式ページで確かめた内容だけを整理しました。個別の相続の判断はせず、迷う点は運輸支局などの窓口に聞く前提で書いています。

まず確かめる:車検証の所有者欄と、普通車か軽か

書類集めの前に、手元の車検証で次の二つを見ます。

1. 所有者が誰になっているか。 国土交通省の自動車検査登録総合ポータルサイトによると、紙の車検証には枠外の左上に「A」または「B」の英字があります。Aタイプは所有者欄の人から書類を集めます。Bタイプは備考欄に所有者の情報が載りますが、変わっていることがあるため、リース会社などに確かめるよう案内されています。電子車検証は券面の表示だけでは区別できず、車検証閲覧アプリなどで確認します。

所有者欄がローン会社や販売会社になっている場合は、所有者側の書類が要ります。軽自動車検査協会は、車検証の使用者と所有者が違うときは、前もって所有者(販売店やローン会社など)の同意を得てから手続きするよう案内しています。また東北運輸局は、使っていた人が亡くなっても、車検証の所有者が自動車会社やクレジット会社などなら、相続の手続きではなく通常の移転登録(名義変更)の手続きになると案内しています。

2. 普通車か軽自動車か。 登録自動車は運輸支局(自動車検査登録事務所を含む)、軽自動車は軽自動車検査協会に手続きをします。軽トラックを売る場合は、後ろの「軽トラックの場合」の節から読めば足ります。

3. 事業用かどうか。 運送事業などに使う事業用自動車は、名義変更のときに「事業用自動車等連絡書」が要ります(国土交通省ポータル、軽自動車検査協会の案内にそれぞれ記載)。事業用のトラックは、運輸支局の登録窓口に、この書類の扱いも含めて確かめておくと安心です。

名義が会社のトラック(普通車)で要る書類

売る側が会社の場合、書類は「会社の名前で出す書類」と「会社の代表者が押す印鑑」でそろえます。国土交通省ポータルが示す登録車の提出書類のうち、売る側(旧所有者)と会社に関わるものは次のとおりです。

書類 内容 出どころ
譲渡証明書 譲渡する側が実印を押印する 各運輸局のサイトに様式あり
法人の印鑑証明書 発行から3か月以内 法務局
自動車検査証(車検証) 有効期間があること 手元の車検証
委任状 代理人が申請するときだけ。新旧所有者が実印を押印する 運輸局のサイトに様式あり
変更の事実を証する書面 本店の移転や商号の変更で、車検証の記載と現在が違うときだけ。法人は登記簿謄本など 法務局
事業用自動車等連絡書 事業用自動車のとき 運輸支局

法人の印鑑証明書と登記事項証明書の取り方

九州運輸局の案内では、法人の印鑑証明書や商業登記簿謄本は法務局で発行したもので、発行日から3か月間有効とされています。

法務省のページによると、会社の印鑑証明書は、登記所に印鑑を出している人(会社の代表者など)が請求できます。窓口では、商号・本店、印鑑提出者の資格・氏名・出生年月日、印鑑カードの番号を書き、手数料相当の収入印紙を貼って、印鑑カードを添えて出します。代理人による請求や郵送での請求もでき、どちらの場合も印鑑カードが要ります。

オンラインでも請求でき、法務局のページでは、印鑑提出者本人がオンラインで請求する場合は電子証明書が必要(マイナンバーカードでも可)とされています。オンラインで請求して窓口で受け取る場合も、手数料は収入印紙では払えず、受け取るときは印鑑カードを見せます。

登記事項証明書(登記簿謄本に当たるもの)は、法務省のページで「どなたでも請求できる」とされています。窓口で請求するときは、申請書に商号と本店を書き、手数料相当の収入印紙を貼って出します。国土交通省ポータルは、登記事項証明書は法務局のサイトからオンラインでも請求できると案内しています。手数料の金額は、請求の前に法務局の最新の案内で確かめてください。

会社の事情で書類が増える場合

会社の清算が終わっている、会社と代表者のあいだで名義を移す、支配人が申請する、といった場合は書類が増えます。九州運輸局は、相続、法人の清算、未成年、法人の代表者間の名義変更など特別な事例の書類は、申請する運輸支局・検査登録事務所にたずねるよう案内しています(同ページには清算を結了した法人の顛末書、取締役会議事録などの様式も載っています)。国土交通省ポータルにも、支配人が申請するときは本社の所在を示す商業登記簿謄本などを添える旨の記載があります。この記事では個別の判断はしないので、該当する場合は運輸支局に先に聞くのが近道です。

亡くなった親名義のトラック(普通車)で要る書類

車検証の所有者が亡くなっている場合、売る前に、相続人への移転登録(名義変更)が要ります。東北運輸局は、所有者が死亡した場合は移転(名義変更)の手続きが必要で、必要な書類は状況によって異なるため登録窓口に問い合わせるよう案内しています。

関東運輸局の「単独相続」のページで、相続人のうち一人が相続する場合の書類を確かめました。

書類 内容
申請書(OCR第1号様式) 窓口で配布。公式サイトから印刷もできる
手数料納付書 自動車検査登録印紙700円を貼る(同ページの記載)。手数料は下の表も参照
自動車検査証 有効期間内のもの
戸籍謄本(全部事項証明書)または法定相続情報証明書 亡くなった事実と相続人全員が分かるもの。法定相続情報証明書を出すなら、戸籍謄本等は要らない
遺産分割に関する書類 相続人が一人だけのときは不要。複数いるときは下の表のいずれか
相続する人の印鑑証明書 発行から3か月以内
実印、または実印を押した委任状 相続する人のもの
使用者の住民票 相続する人と使用者が違うときだけ。発行から3か月以内
車庫証明(自動車保管場所証明書) 車検証の使用の本拠の位置と新使用者の住所が同じなら不要。必要なときの期間は下の注を参照

戸籍については、相続人を確かめるために改製原戸籍が求められる場合がある、と同ページにあります。

車庫証明の期間は、出典によって書き方が違います。関東運輸局の単独相続のページは「証明日より40日以内」、国土交通省ポータル(名義変更の書類)は「証明の日から概ね1ヶ月以内」、九州運輸局は「発行日から概ね1ヶ月」としています。申請する運輸支局の案内で確かめてください。

登録の手数料。 関東運輸局の単独相続のページは、手数料納付書に自動車検査登録印紙700円を貼るとしています。国土交通省ポータルの手数料一覧表(令和8年4月1日現在)では、移転登録は次のとおりです。

申請の方法 移転登録の手数料
窓口申請 700円
OSS(インターネットでの申請) 600円

一覧表には「令和8年4月1日現在」と時点が書かれているので、申請の前に最新の一覧表を確かめてください。なお、同じ一覧表では永久抹消登録は無料です。

相続人が複数いるとき、遺産分割に関する書類

同ページが挙げている、遺産分割に関する書類は次のいずれかです。

100万円以下の簡易な書類が使えるかどうかは、査定証などの資料と合わせて運輸支局で確かめます。

親名義のトラックを売らずに処分する場合

売らずに解体して廃車にする場合は、手続きが別です。国土交通省ポータルは、永久抹消登録について、所有者が死亡しているときは相続人のうち1名の申請でも受理され、その場合は相続による移転登録は行われないと案内しています。被相続人と申請人の関係、死亡の事実が分かる戸籍謄本などを添えます。売却を考えているときは、この方法とは別の手続きになる点を押さえてください。

相続と売却を同時に進める場合

相続人への名義変更をせずに、そのまま買い手へ名義を移す手続きについては、関東運輸局に「第三者への名義変更(相続と第三者への名義変更を同時に手続きする場合)」という別ページがあります。この記事では、その中身までは確かめていません。同時に進めたい場合は、そのページと運輸支局の登録窓口で、必要な書類を確かめてください。

軽トラックの場合(軽自動車検査協会)

軽トラックの名義変更は、新しい使用者が車を使う場所を管轄する軽自動車検査協会の事務所で行います。軽自動車検査協会の案内(売買・譲渡・その他)では、書類は次のとおりです。

書類 内容
自動車検査証 原本。コピーは不可
自動車検査証変更記録申請書 軽第1号様式または軽専用第1号様式。窓口でも入手できる
使用者の住所を証する書面 使用者や住所が変わるときだけ。発行から3か月以内。個人は住民票の写し(マイナンバー記載なし)または印鑑証明書、法人は商業登記簿謄本・登記事項証明書・印鑑証明書のいずれか1点
申請依頼書 使用者が変わるなら新しい使用者本人以外、使用者が変わらないなら使用者本人以外が手続きするとき
事業用自動車等連絡書 事業用(黒ナンバー)の使用者を変えるときなど

軽トラックで名義が会社・亡くなった親の場合

軽自動車検査協会のこのページには、名義変更の期限と、押印の要否の記載がありません。必要書類の一覧に、普通車の譲渡証明書にあたる書類も挙がっていません。同ページは、相続の書面について不明な点があれば事務所のコールセンターに問い合わせるよう案内しています。そのほかの点も、手続きをする事務所に確かめてください。

同ページによると、協会での手続きと合わせて軽自動車税の申告をする場合は「軽自動車税申告(報告)書」が要り、協会に隣接する税関係の窓口で入手できます。

期限・車検切れ・自動車税の注意

普通車の期限。 道路運送車両法の第13条は、登録自動車の所有者が変わったとき、新所有者は、その事由があった日から15日以内に移転登録を申請しなければならないと定めています。売ったあとの手続きが新所有者側にある点は、売る側も知っておくと話が早くなります。軽自動車の名義変更の期限は、軽自動車検査協会のページには書かれておらず、この記事では確かめられませんでした。

車検の有効期間。 国土交通省ポータルは、名義変更で車検証に有効期間があることを求めています(抹消登録と同時に申請する場合を除く)。道路運送車両法の第13条第2項も、自動車検査証が有効なものでない場合を、移転登録をする場合から除いています。車検が切れているトラックは、このまま名義変更はできないため、売る前に買い手や運輸支局に確かめます。

自動車税は名義変更では戻らない。 大阪府の案内では、毎年4月1日に自動車を所有している人にその年度の1年分が課税され、年度の途中で譲渡(名義変更)しても、その年度分は旧所有者に課税され、新所有者は翌年度からです。月割で減額されるのは抹消登録(廃車)のときで、譲渡による移転登録では減額(還付)されない、とあります。千葉県は、年度の途中(4月から翌年2月)に抹消登録をした場合、抹消登録をした月の翌月から月割で減額され、納付済みなら差額が還付されること、抹消登録の日は業者に車を引き渡した日ではなく運輸支局で登録した日であることを案内しています。

軽トラックの税金は市区町村。 軽自動車税は市町村が課税します(大阪府の案内)。広島市の案内では、課税は4月1日の所有者が基準で、4月2日以後に廃車などをしても、その年度分は全額納めるとあります。他の市町村の取り扱いはそれぞれの公式ページで確かめてください。

自分でできること、窓口に頼むこと

内容
自分でできること 車検証で所有者・種類・有効期間を見る/法務局や市区町村で証明書を取る/申請書や譲渡証明書、委任状の様式を入手する/戸籍を集める
窓口に聞くこと 相続人が複数・未成年がいる場合など、相続の状況で変わる書類/会社の清算や、会社と代表者のあいだの名義変更があるとき/事業用自動車の書類/相続と売却を同時に進める手続き

聞く先は、普通車なら管轄の運輸支局の登録窓口、軽トラックなら軽自動車検査協会の事務所です。窓口で確かめられるのは手続きに要る書類で、誰が相続するかといった相続そのものの判断は、この記事では扱いません。

次にすること

  1. 車検証で、所有者・普通車か軽か・車検の有効期間・事業用かどうかを確かめる
  2. 会社名義なら、法務局で印鑑証明書と、必要なら登記事項証明書を取る。発行から3か月以内のものが条件
  3. 亡くなった親名義なら、戸籍を集めるか、法務局で法定相続情報一覧図を取り、相続人が複数なら遺産分割の書類を用意する
  4. 手元の書類を持って、管轄の運輸支局(普通車)または軽自動車検査協会(軽トラック)に、不足がないか電話で確かめる
  5. 売る日が4月1日の前後にあたるなら、自動車税の扱い(名義変更では戻らない点)を頭に入れておく

手数料や様式は改定されることがあります。この記事の内容は2026年11月7日に各公式ページで確かめたもので、手続きの前に最新の案内を確かめてください。

出典(確かめた日)